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散骨の種類
昭和23年に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」(以下、墓埋法)の第四条によると、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」という条文があります。この法律が制定された当時は散骨のような葬送については想定されていなかったため詳しく記載されておらず、現在散骨は法律の対象外として解釈されています。また、1991年には「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪に該当しない」と当時の厚生省及び法務省が発表しています。上記のことから、散骨は節度をもって行うことが重要です。
散骨の種類のご紹介
- 海に散骨する
- 山に散骨する
- 川に散骨する