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相続税について
相続税とは
相続税とは親族などが死亡したことにより、財産を譲り受けた者に対してかけられる国税のことです。
死亡した人を被相続人とよび、相続によって財産を承継した人を相続人とよびます。被相続人の財産を相続した相続人が相続税を負担することになります。
また、遺言によって財産を譲り受けることを遺贈とよび、この場合も相続税がかけられます。遺贈により財産を与える人を遺贈者とよび、財産を譲り受ける人を受贈者とよびます。
遺贈は遺言書に基づいての財産の譲渡であり、相続による財産の取得よりも優先されます。
相続人について
- 配偶者
- 戸籍上で婚姻している夫または妻のことで、配偶者が死亡してしまった場合は必ず相続人になります。
- 子供
- 子供がいれば、子供も必ず相続人になります。養子や認知された子供がいればその方も相続人となります。
- 子供が死亡していたらその子供である孫が相続人になります。
- 胎内に子供がいるときに相続が発生した場合、民法ではすでに生まれている子と同様に扱われるので相続人となります。
- 直系尊属
- 子供がいない場合は配偶者と父母が相続人となります。
- 子供も配偶者もいない場合で、父母が生存しているときは父母が相続人となります。
- 父母が死亡しているときには祖父母が相続人となります。子供、配偶者、親、祖父母もいない場合は、兄弟が相続人となります。
- 兄弟姉妹
- 子と父母がいない場合は配偶者と兄弟姉妹が、子と父母と配偶者もいない場合は兄弟姉妹が相続人になれます。
- 相続人になれない人
- 相続人になれない場合は次の2つの場合があります。
まず、故人を殺害したり殺害しようとしたりして刑事罰を受けた場合、騙したり脅したりして遺言の内容を取り消させたり変更した場合、遺言書がある場合その遺言書を破いたり、書き変えたりした場合などです。いずれも「相続欠格事由」というもので相続人になることはできません。
次に、故人に対して虐待を加えることや、重大な侮辱や著しい非行があった場合は、「相続廃除」という手続きを家庭裁判所で行なうことができます。相続権を失わせることになりますので、財産を受け取ることはできません。ただ、「相続欠格」でも「相続廃除」でも、相続人は相続権を失うことになりますが、その相続人に子供がいた場合には代襲相続という手続きでその子供は、財産を相続することが出来ます。