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遺言書について
相続が発生した場合、「相続手続きの流れ」でもご説明しましたが、遺言書があるかどうかを確認することになります。
なぜ、遺言書を確認するかというと、亡くなった方が生前に遺言書として残された意思は遺言という形で実現できるように法律で規定されているからです。
相続について遺言書がある場合にはまずは遺言の内容が最優先されます。
遺言書の種類
遺言書は大きく分けて、「普通方式」と「特別方式」の2つがあります。
普通方式による遺言には3種類あり、特別方式による遺言はごく稀です。
普通遺言書の種類
- 直筆証書遺言
- 誰の手も借りずに自ら一人で作成するので、費用もかからず、内容を誰にも知られることはありません。しかし、専門家が目を通さないため、内容に不備があった場合、遺言として認められない場合もあります。 また、管理が不十分なので、容易に偽造されたり、無くしたりしてしまうケースもあります。 相続の際は相続人により、家庭裁判所で検認を受けてもらう手続が必要となります。
- 公正証書遺言
- 遺言者による遺言内容を公証役場の公証人が聞き取り作成、公正証書にします。偽造されたり、内容不備で無効になる心配もなくなり、相続の際のトラブルを回避できます。家庭裁判所の検認手続きも必要がなくなるので、相続人による手間も省かせることもできます。原本は公証人役場で保管され、紛失の心配もなくなります。 この場合、公証人役場の手数料がかかり、作成の際に証人2名が必要になります。
- 秘密証書遺言
- 公正証書遺言と同様、公正役場で作成しますが、遺言の内容を一切秘密に作成できるのが秘密証書遺言です。遺言書作成後、秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらう必要がありますが、遺言の内容は公証人に知られることなく、密封されます。しかし、自筆証書遺言と同様、専門家が目を通さないため、内容不備の場合、無効になってしまう心配もあります。
特別方式の遺言
- 一般危急時遺言
- 遺言者が疾病や負傷で危篤状態になるなど、突然の事態により緊急に作成される遺言のことです。危急時遺言は証人が3人以上必要となります。家庭裁判所で検認手続きを20日以内にしなければなりません。
- 難船危急遺言
- 船舶の遭難で死亡の危急時となった場合に作成するものです。一般危急時よりも事態が深刻であり、家庭裁判所で検認手続を直ちに行う必要があります。2名以上の承認が必要となります。
- 一般隔離地遺言
- 行政処分により強制的に交通を絶たれた場所にいるようなケースの遺言です。たとえば、伝染病などにかかっている人や刑務所の服役人などがこれに当てはまります。公正証書遺言や秘密証書遺言はできなくなるため、簡易に行える自筆証書遺言が認められています。警察官と証人それぞれ1名の立ち会いで行われます
- 船舶隔離地遺言
- 船舶内でできる遺言です。海洋を航行する船舶に限られ、飛行機の場合は認められません。一般隔絶地遺言と同じようにシンプルになっています。 これらの遺言はあまり利用されていません。